田尻さくら高校PTA
平成27年度 教育振興会規約
第 1条 本会は, 宮城県田尻さくら高等学校教育振興会と称し,事務局を宮城県田尻さくら高等学校(以下「同校」という。)に置く。
第 2条 本会は. 同校生徒の父母及び本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
第 3条 本会は, 同校の教育事業を後援し学術文化の発展に寄与することを目的とする。
第 4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
・ 生徒の知育・徳育・体育の振興と奨励
・ 教職員の調査研究等への助成
・ 教育環境の整備充実に対する助成
・ その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 5条 本会に下記の役員を置き,同校のPTA役員が当たる。
・ 会 長 1名(PTA会長) ・ 副会長 3名(PTA副会長)
・ 監 事 3名(PTA監事) ・ 会 計 1名(PTA会計)
・ 事務局 2名(事務局長,事務局庶務)
第 6条 本会の役員の任期は,1年とする。ただし,再任は妨げない。
第 7条 本会の顧問並びに参与を置くことができる。顧問並びに参与は,役員会の推薦により,会長がこれを委嘱する。
本会の会計は,学校長と協議の上,会計事務(管理及び執行)を学校長に委嘱することができる。
なお,委嘱した事務の変更及び廃止についても両者協議の上,行うものとする。
第 8条 本会は,会長の招集によって,下記の会合を開く。
(1)総会は,役員の選出,予算の審議議決,決算の承認,事業計画の審議を行う。
(2)役員会は,全役員をもって構成し,本会の目的達成に必要な事項を議決する。
(3)役員会は,第5条における会長・副会長・会計・事務局をもって構成し,緊急協議事項を議決
することができる。
第 9条 会長は,必要に応じて役員会の承認を経て専門委員を委嘱することができる。
第10条 本会の会計は,会費・寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。会費は,会員一人当たり月額450円とする。
第11条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし,歳入については,翌年の5月31日まで収納できるものとする。
第12条 監事は,年2回以上の会計事務監査をするものとする。
第13条 本規約の改正は,総会の決議を要する。
付 則
1 この規約は,平成20年4月26日より実施する。
2 この規約は, 平成22年4月25日より実施する。
宮城県田尻さくら高等学校
〒989-4308
大崎市田尻沼部 字中新堀137
TEL 0229-39-1051
FAX 0229-39-1050
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