PTA活動報告

田尻さくら高校PTA

平成26年度 優良会員表彰者について

優良会員表彰者
PTA会長   日野 由香 殿

7月3日(金)高P連東北大会(青森市)にて表彰予定。

宮城県高等学校PTA連合会副会長,宮城県高等学校PTA大崎支部長として,平成26年度高P連大崎支部総会や支部研修会の開催に尽力。
「みやぎ高校PTAフェスティバル2014」において,大崎支部代表として発表。


PTA副会長  髙橋 聖子 殿

6月1日(月)県高P連総会(仙台市)にて表彰予定。

本校PTA副会長として,平成26年度高P連大崎支部総会や支部研修会において,日野会長とともに尽力。
「みやぎ高校PTAフェスティバル2014」において,大崎支部代表インタビューアーとして本校生徒とともに発表。

平成27年度 PTA会則

第1章  総  則

第 1条 本会は, 宮城県田尻さくら高等学校PTAと称し,事務局を同校内に置く。

第 2条 本会は,宮城県田尻さくら高等学校に在籍する生徒の父母(父母に代わるものを含む),及び教職員並びに本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

     1 正会員 本校の教職員並びに在校生徒の父母

     2 準会員 正会員以外のもので本会の趣旨に賛同するもの

第 3条 本会の会員は, 役員の選挙権並びに所定の会合に出席して発言する権利を有し本会
    の費用を分担する義務を有する。

     ただし,準会員は役員の被選挙権を有しない。

第 4条 本会は,教育を目的として行動する民主団体であるから,宗教または政党に偏した行動をすることができない。

第 5条 本会は,自主独立の団体であるから,他のいかなる団体からも支配や干渉を受けてはならない。

第2章 目  的

第 6条 本会は,会員相互の提携により生徒の福祉を増進し,学校教育及び社会教育に協力し民主教育の実をあげることを目的とする。

第 7条 本会は,学校運営に関して校長, 教師と協議し, その任務に協力するために意見を述べ, 資料を提供することができる。

第 8条 本会は, 第6条の目的を達成するために次の事業を行う。

     1 学校と家庭との緊密な連絡提携

     2 教育の振興に関する調査研究並びに運営

     3 教育施設及び教育環境の改善

     4 生徒の保護及び学習の奨励援助

     5 会員相互の教養研鑽

     6 生徒及び青少年の補導並びに, 成人の教育啓蒙

     7 講習会, 懇談会, 音楽会, 映画会などの開催

     8 その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 役   員

第 9条 本会に次の役員を置く。

      会長1名 副会長3名 監事3名 会計1名 幹事 若干名  事務局員若干名(事務局長・庶務)

第10条 役員は, 総会において選出する。

第11条 会長は, 会務を統理し, 本会を代表する。また, 県の専門委員を兼ねる。

     副会長は, 会長を補佐し, 会長事故ある時はこれを代理する。

       監事は, 本会の会計及び業務を監査する。

        会計は, 本会の会計を掌理する。

     幹事は, 会員相互の研修,広報活動等の企画及び実行に充る。

        事務局長は. 会長の命を受け, 本会の業務を掌理する。

        庶務は, 本会の事務を処理する。

第12条 役員の任期は, 1ケ年とし,再任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了後といえども, 後任者が決まるまではその職務を行うものとする。

第13条 本会に顧問及び参与を置くことができる。

     顧問は会長が委嘱し, 総会の承認を得る。顧問は本会の諮問に応ずる。

     学校長は参与となる。参与は本会の業務に参与する。

第4章 会   合

第14条 本会の会合は, 総会, 役員会とする。

第15条 総会は, 年1回開く。ただし, 役員会において必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。総会においては, 事業の計画, 経費の予算, 会費の決定, 会則の改正, その他会務の運営に関して協議決定する。

第16条 役員会は,会長,副会長, 監事, 会計,幹事及び事務局をもって構成する。役員会は必要に応じてこれを開き会務の執行に関して協議する。

第17条 総会及び役員会は, 会長がこれを召集し, 議長はその都度出席者の中からこれを選出する。

第18条 役員はその定数の三分の一以上の同意があれば, 会長に対して会合の開催を要求することができる。

第19条 会長から特に招聘を受けたものは, 会合に出席し意見を延べ, または説明をすることができる。

第20条 会合の議事は, 出席者の過半数の同意で決める。可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第21条 会合の議事については, 書記においてその要点を記載した議事録を作成し,出席者2名以上の署名を受けなければならない。

第5章 会   計

第22条 本会の会計年度は, 毎年4月1日に始まり, 翌年3月31日をもって終わる。ただし,歳入については,翌年5月31日まで収納できるものとする。

第23条 本会の経費は,会費・寄付金及び事業収入その他をもってこれに充てる。会費は, 普通会費及び臨時会費の二種とし, 会費の額は総会の議決を経て決める。

第24条 特別の事情にあるものについては, 会長は役員会に諮って会員の負担を減免することができる。

第25条 本会の収入及び支出は,すべて本会の歳入・歳出予算に編入しなければならない。

第26条 会長は, 総会の決議を得て役員会に諮り, 予算の追加または更生をなすことができる。

第27条 本会の金銭及び財産は,目的達成以外に使用することができない。

第28条 歳入・歳出の年度区分,予算決議及び帳簿種類,その他の会計に関することは役員会に諮って会長がこれを定める。

     本会の会計は,学校長と協議の上,会計事務(管理及び執行)を学校長に委嘱することができる。

なお,委嘱した事務の変更及び廃止についても両者協議の上,行うものとする。

第29条 監事は, 年二回以上本会の出納,会計事務の監査をしなければならない。

第30条 本会則の改正は,総会の決議を要する。

  付   則

第31条 本会則施行上必要な細則は別に定める。

     この会則は, 平成20年4月26日より実施する。

この会則は, 平成22年4月25日より実施する。

この会則は, 平成24年4月28日より実施する。

平成27年度 教育振興会規約

第 1条 本会は, 宮城県田尻さくら高等学校教育振興会と称し,事務局を宮城県田尻さくら高等学校(以下「同校」という。)に置く。

第 2条 本会は. 同校生徒の父母及び本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

第 3条 本会は, 同校の教育事業を後援し学術文化の発展に寄与することを目的とする。

第 4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    ・ 生徒の知育・徳育・体育の振興と奨励

    ・ 教職員の調査研究等への助成

    ・ 教育環境の整備充実に対する助成

    ・ その他本会の目的を達成するために必要な事業

第 5条 本会に下記の役員を置き,同校のPTA役員が当たる。

    ・ 会 長 1名(PTA会長)  ・ 副会長 3名(PTA副会長)

    ・ 監 事 3名(PTA監事)  ・ 会 計 1名(PTA会計)

    ・ 事務局 2名(事務局長,事務局庶務)

第 6条 本会の役員の任期は,1年とする。ただし,再任は妨げない。

第 7条 本会の顧問並びに参与を置くことができる。顧問並びに参与は,役員会の推薦により,会長がこれを委嘱する。

     本会の会計は,学校長と協議の上,会計事務(管理及び執行)を学校長に委嘱することができる。

なお,委嘱した事務の変更及び廃止についても両者協議の上,行うものとする。

第 8条 本会は,会長の招集によって,下記の会合を開く。

    (1)総会は,役員の選出,予算の審議議決,決算の承認,事業計画の審議を行う。

(2)役員会は,全役員をもって構成し,本会の目的達成に必要な事項を議決する。

(3)役員会は,第5条における会長・副会長・会計・事務局をもって構成し,緊急協議事項を議決

することができる。

第 9条 会長は,必要に応じて役員会の承認を経て専門委員を委嘱することができる。

第10条 本会の会計は,会費・寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。会費は,会員一人当たり月額450円とする。

第11条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし,歳入については,翌年の5月31日まで収納できるものとする。

第12条 監事は,年2回以上の会計事務監査をするものとする。

第13条 本規約の改正は,総会の決議を要する。

 付   則

 1 この規約は,平成20年4月26日より実施する。

2 この規約は, 平成22年4月25日より実施する。

平成27年度 PTA慶弔規定・優良会員表彰規定

PTA慶弔規定

1 本会の慶弔は, この規定による。

2 会員(生徒の両親,もしくは両親がなく祖父母兄姉等が保護者である場合はその保護者)
    死亡の場合                                    5, 000円

3 教職員の配偶者死亡の場合                                 3, 000円

  両親(祭祀を行う立場にあるものは姻族を含む)死亡の場合        3, 000円

4 教職員または生徒死亡の場合は,別に協議して定める。

 付   則

1 この規定は, 平成20年4月26日より実施する。

 2 この規定は, 平成22年4月25日より実施する。

 3 この規定は, 平成25年4月27日より実施する。


優良会員表彰規定

第1条(目 的)

   PTA活動に於いて学校教育及び社会教育発展に貢献した会員に対して表彰をもって報い,
PTAが更に教育文化の振興に資することを目的とする。

第2条(表 彰)

    次の各号に該当する会員(団体)に表彰状を授与し記念品を贈る。

     イ 活動が他の会員の範と認められること。

     ロ 活動に多年の功労があったと認められること。

     ハ 組織運営が他の範と認められること。

第3条(感謝状)

    前条以外で,贈るにふさわしいと認められた者に対しては,感謝状を授与する。
 (寄付行為者等)

第4条(選 考)

    第2条・第3条の被授与者の選考及び決定は,役員会で行う。

 付   則

 この規定は,平成20年4月26日より実施する。
 
 

PTA総会

4月25日(土曜日)PTA総会が行われました。

会長 遠藤 菜穂子さんはじめ、16名の役員さんが決定されました。
一年間よろしくお願いいたします。
前年度会長 日野 由香さんはじめ前年度役員の皆さんお疲れ様でした。
一年間ありがとうございました。